2021年11月3日
同時発表:外務省
11月2日(火曜日)、RCEP協定の発効要件が満たされ、我が国及び寄託を終えたオーストラリア、ブルネイ、カンボジア、中国、ラオス、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナムの10か国について、2022年1月1日(土曜日)にRCEP協定が発効することとなります。
1.RCEP協定が2022年1月1日に発効
RCEP協定は、少なくとも6のASEAN構成国である署名国及び少なくとも3のASEAN構成国でない署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者であるASEAN事務局長に寄託した日の後60日で、寄託をしたこれらの署名国について効力を生ずることとなっています。既に我が国のほかにブルネイ、カンボジア、中国、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナムが寄託しており、2021年11月2日(火曜日)のオーストラリア及びニュージーランドの寄託によって、2022年1月1日(土曜日)に、我が国及びこれら10か国についてRCEP協定が発効することとなります。2.RCEP協定の発効を歓迎
我が国として、RCEP協定の発効を歓迎します。これにより、世界の成長センターであるこの地域と我が国とのつながりがこれまで以上に強固になり、我が国及び地域の経済成長に寄与することが期待されます。3.参考
外務省報道発表へのリンク担当
通商政策局 経済連携課長 福永
経済連携交渉官 田村
担当者:戸矢、柴、白井
電話:03-3501-1511(内線 2981)
03-3501-1595(直通)
03-3501-1592(FAX)
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November 03, 2021 at 07:45PM
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地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が1月1日に発効します (METI - 経済産業省
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